最後のスカG保存会の車両規定

ここでは「最後のスカG保存会」車両規定について説明します。
規制緩和により、自動車部品の取り付けがかなり自由化され、「なんでもあり」と言った状態ですが保安基準が存在します。
そこで
当会としては改造した状態で自動車として”車検に合格”することを基本と考えてます。
当会では保安基準に合致しない車両は原則的に認めておりません。
但し、記載事項変更等を行い車検をパスできるパーツについては、
その限りではありません。(車検取得時は自己責任でお願い致します。)
尚、当会車両規定についてのお問合せはr34sedan@yahoo.co.jpでお受けいたします。


当会の不適合車両を下記に示します。
1、マフラー、触媒レス
2、エアスポイラ−、ウイング等
3、タイヤ、ホイルのはみ出し
4、極端な低車高
5、派手なステッカー及び塗色
6、フルスモークガラス
7、ナンバープレートカバーの装着
8、灯火類の色
以上について規定します。
その他の指定部品(下記参照)については
当会にふさわしいかオフィシャルスタッフにて検討します。

具体的不適合車両


1:マフラー、触媒レス
JASMA認定マフラーでもインナーサイレンサーを装着して保安基準を満足する場合は
必ずインナーサイレンサーを装着する事を義務づけます。
触媒の装着は必ず遵守してください。
近接排気音は保安基準値96db以下で合致すること

2:エアスポイラ−、ウイング等

・最先端となるもの
・最低地上高が基準以下となるもの
・最後端となるもの

保安基準:不適合(×)

・鋭い角があるもの
保安基準:不適合(×)

・車体の最外側となるもの
保安基準:不適合(×)

・ウイング状のもの
保安基準:不適合(×)

・確実に取り付けられていないもの
・簡易的に取り付けられているもの

保安基準:不適合(×)

・車体との隙間が20mm以内のもの
保安基準:適合(○)

・ウイングの側端が最外側から
165mm以上内側にあるもの
又は165mm以上内側にないウイングの
部分が衝撃を緩衛できる構造のもの

保安基準:適合(○)
保安基準では下記のように定められています。
・最低地上高(地面との間の間げき)が基準以下となるもの(樹脂製のものを除く)。
・角部に外向きにとかった部分又は鋭い角があるもの。
・自動車の前部及び後部において、その最前端又は最後端となるもの。
 ただし、バンパの下端より下方に備えているもので、所要の要件(R要件及び硬さ要件)に適合しているものは除きます。
・付近の車体の最外側(バンパの上端より下方にあるものにあっては車体の最外側)となるもの。
・側方への翼状のオーバー・ハング(ウイング)を備えているもの。ただし、次の場合を除きます。
側方への翼状のウイングを備えているもの(車体との隙間が20mm以内のもの・ウイングの側端が最側端から
165mm以上内側にあるものまたは165mm以上内側にないウイングの部分が衝撃を吸収できるものは除く)

溶接(恒久的取り付け)、ボルト・ナット及び接着剤等(固定的取り付け)により車体等に
 確実に取り付けられていないもの。また、簡易的な方法で取り付けられているもの。

具体事例:殆どのGTウイングは保安基準に合致できません。


3:タイヤ、ホイルのはみ出し
地域によってはある程度の差があるため、車検をパス出来る状態であれば問題無とします。

保安基準では進行方向に対して前方30°、後方50°内ではみ出していないことを定めています。
2017年6月22日より、保安基準の細目を定める告示により、進行方向に対して前方30°、後方50°内のタイヤが最外側となる部分については外側方向への突出量が10mm未満の場合には「外側方向に突出して いないもの」とみなすと改訂されました。

フェンダーモール及び板金での叩きだしは保安基準内であれば問題無しとします
下記にも書いて有りますが全幅±20mmまでは保安基準で認められています。

4:車高
サスペンションの交換は問題ないですが著しい低車高は禁止します。
保安基準では最低地上高:90mm以上あること(厳密にはホイールベースとオーバーハングによって最低地上高は変わる)

5:派手なステッカー及び塗色
人目を引くような外装、全体的に品位を損なう塗色は当会にふさわしくないので禁止します。
具体事例:ステッカー類→ショップデモカーのようなステッカー等の貼り付け
具体事例:品位を損なう塗色→パープル、ピンク、その他人目を引く色

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6:フルスモークガラス
運転席及び助手席の着色フィルムは禁止します。
安基準では「着色フィルムを貼り付けた状態での可視光線透過率が70%未満のものは不可」と定められています。
その他、フロントガラスにステッカーの貼り付けも禁止します。(車検ステッカー及び点検ステッカーは省く)

7:ナンバープレートカバー
単なるカバー(無着色)であれば問題無しとしますが、赤外線を遮断するようなものは禁止します。
2016年4月1日より、道路運送車両法によりナンバープレートカバーは全面禁止となりました。

8:灯火類の色
その他:R34ではクリアテールの市販品は現状では有りませんが禁止とします。
保安基準では下記の事項を満足することになっています。
・車幅灯:白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であること。
・番
号灯:白色であること。
・尾 灯:赤色であること。

・制動灯:赤色であり、自動点滅する構造でないこと。

・後退灯:白色であること。

・方向指示器:橙色であり、点滅回数が毎分60回〜120回であること。

・後部反射器:赤色であること。

更新履歴

2004/02/07 表現方法を更新
2016/04/13 ナンバープレートカバー全面禁止に更新



以下、保安基準と指定部品について説明したものですので参考にしてください。

規制緩和と指定部品について


1.保安基準とは

「道路運送車両の保安基準」の「自動車の保安基準」ことで、これは「道路運送車両法」に含まれています。
「道路運送車両法」には他に、登録、検査、整備、整備事業について規定されています。
「道路運送車両の保安基準詳解」と言う本がありますので興味のある方は参考にしてください。
細かな数値などまで規定されていますがすべて安全のためですので、
指定部品と言えど保安基準に適合しなければなりません。

2.規制緩和

部品装着の手続規制緩和により、構造変更、記載変更をしなくても良くなった改造が有ります。
これはユーザーにはありがたい事で、内容は下記の表の通りです。

寸法、重量の変化量
一定範囲内 一定範囲超え
指定部品 簡易な取付方法 手続不要 手続不要
固定的取付方法 手続不要 手続不要
恒久的取付方法 手続不要 手続が必要
指定外部品 簡易な取付方法 手続不要 手続不要
固定的取付方法 手続不要 手続が必要
恒久的取付方法 手続不要 手続が必要

指定部品と取付方法の区分
  1. 自動車部品による区分
    • 指定部品:ユーザーの嗜好により追加、変更等する蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障が少ない別途定めた自動車部品。
    • 指定外部品:指定部品以外のもの。
  2. 取付方法による区分
    • 簡易な取付方法:手により取り付ける方法。
    • 固定的取付方法:簡易な取付方法及び恒久的取付方法以外の方法により取りつける方法。(これには、ドライバ、プライヤ、レンチ等工具を用いて装着する方法のものをいい、ボルト・ナットによるもの、接着剤によるもの等が該当する。)
    • 恒久的取付方法:溶接又はリベットにより取り付ける方法。

一定範囲の区分

長さ 高さ 車両重量
検査対象軽自動車、小型自動車 ±3cm ±2cm ±4cm ±50kg
普通自動車、大型特殊自動車 ±100kg

寸法だけでなく、車両重量も関係しています。忘れがちですが気を付けましょう。
指定外部品でも、かなり緩和され、取付が出来ます。
これはユーザーの責任において取付けると言うことです。

3.指定部品

T アクセサリ−等の自動車部品
1.車体まわり関係
道路交通法第55条第2項に定める積載の方法に抵触する蓋然性の高いものは、自動車の構造装置として
記載事項の変更申請があった場合でも、これを認めないものとする。
車体まわり関係の自動車部品を装着することにより、歩行者、自転車等乗員に接触するおそれのある
車体外側表面部位は、外側に向けて先端が尖った又は鋭い部分があってはならない。
(1)空気流を調整等するための部品
エア・スポイラ  エア・ダム フ−ド・ウインド・デフレクタ− フ−ド・スク−プ ル−バ− フェンダ−・スカ−ト 
その他エアロパ−ツ類  
  
(2)手荷物を運搬するための部品
ル−フ・ラック  エンクロ−ズド・ラゲ−ジ・キャリア  バイク/スキ−・ラックその他ラック類
(3)その他の部品
サンル−フ  コンバ−チブル・トップ  キャンパ−・シェル  窓フィルム(コ−ティングを含む)キャンピングカ−用日除け 
ロ−ルバ−  バンパ−・ガ−ド  フェンダ−・カバ−  その他カバ−類  ヘッド・ライト/フォグライト・カバ−  
その他灯火器カバ−類  グリル・ガ−ド  バンパ/プシュ・バ−  ドア等プロテクタ−  アンダ−・ガ−ド  
その他ガ−ド類  ラダ−(はしご)  サン・バイザ−  ル−フトップ・バイザ−  その他バイザ−類  
ウインチ  けん引フック  トウバ−  ロ−プ・フック  水/泥はねよけ  アンテナ  トラック・ベッド・ライナ−  
グラフィック・パッケ−ジ/テ−プ・ストリップ・キット  ボディ−・サイド・モ−ルディング  デフレクタ−/スクリ−ン(グリル)  
コ−ナ−・ポ−ル  コ−ナ−等のセンサ−  後方監視用カメラ  車間距離警報装置
2.原動機、排気系統関係の部品
リモコン・エンジン・スタ−タ−  エキゾ−スト・パイプ・チップ/エクステンション
3.車室内に設置する部品
空気清浄器  エア・コンディショナ−  ナビゲ−ション  無線機  自動車電話  オ−ディオ  
その他音響機器類  盗難警報システム  エア・バッグ
4.その他
ナンバ−取り付けステ−  任意灯火類
U 運行に当たり機能する自動車部品
1.走行装置関係の部品
(1)タイヤ
(2)ホイル
2.操縦装置関係の部品
(1)ステアリング・ホイル(二輪車のステアリング・ハンドルは除く。)
(2)パワ−・ステアリング(ギア・ボックスと一体のものを除く。)
(3)変速レバ−、シフトノブ
(4)身体障害者用操作装置の部品(次の変更内容に係る部品に限る。)
@ステアリング・ホイ−ルへの旋回ノブの取り付け
Aアクセル、クラッチ、ブレ−キ等への手動操作部品の取り付け
B方向指示器レバ−の移設又は足踏み方式部品の取り付け
C足踏み式駐車ブレ−キへの手押しレバ−の取り付け
Dペダル類にペダルを延長するための部品の取り付け
E助手席への補助ブレ−キ・ペダルの一時的な取り付け
Fアクセル・ペダル又はブレ−キ・ペダルの移設又は増設取り付け
3.緩衝装置関係の部品
(1)コイル・スプリング
(2)ショック・アブソ−バ
(3)ストラット
(4)ストラット・タワ−・バ−
上記(2)及び(3)の部品を変更して装着することにより、走行中運転者席等において車両姿勢を
容易かつ急激に変化させることができるものであってはならない。また、最低地上高は9p以上なければならない。
4.連結装置関係の部品
(1)トレ−ラ−・ヒッチ
(2)ボ−ル・カプラ
5.騒音防止装置関係の部品
(1)マフラ−
(2)排気管
6.その他の部品
(1)規定灯火類
(2)ミラ−
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